ご相談内容
既にご主人がなくなられて2年が経過していらっしゃるA様。
勉強会に参加した後、個別でご相談に来られました。
現在、所有している不動産のうち、亡くなったご主人の弟さんとA様の共有名義になっている土地があるとのことでした。
この状態でさらにそれぞれのご家族で相続が進めば、この土地の共有持ち分は更に子世代に引き継がれていき、持ち分所有者が増える可能性があります。
そうなると関係も疎遠になり、連絡先も知らなかったり、他県へ出て行ってしまうこともあるでしょう。
相続時に不動産を"共有"で持ってしまう方が結構いらっしゃいます。
しかしのちのち揉め事の火種を残しておくことはあまり得策ではないのです。
不動産を売却するなどの選択肢は、ご家族の状況や、土地への思い入れなど様々な状況を鑑みて決断を下さなければなりません。
結果的に、こちらの土地を売却することになりました。
その答えに行きついたのは、生活資金が不安だったこともあり、さらに共有名義であるために起こり得るトラブルや面倒のタネを消す、という理由からです。
生活資金も確保し、将来の不動産トラブルも回避できA様は安心して新たな生活がスタートできました。
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