親の死後、家の名義変更は いつまでに必要?
不動産を売却、あるいは賃貸などの活用をする場合、名義変更が完了している必要があります。
不動産の名義変更には、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成して法務局に申請しなければなりません。特に長年放置してしまって、子や孫、甥姪にまで相続が進んで、権利関係が複雑になった場合、相続人全員の同意を取ることが難しくなります。場合によっては連絡がとれない親族や認知症になっている親族がいる場合には手続きが進まなくなってしまうこともあります。
そうならないためにも、不動産の名義変更はできるだけ早めに手続をしておく必要があります。
心当たりのある方は、当社の「不動産相続の相談窓口」にご相談ください。
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